公益法人とは、営利を追求せず、公益性のある事業を行って、不特定多数の人に利益をもたらす活動をする法人です。社団法人と財団法人の2つの形態があり、それぞれ、公益社団法人、公益財団法人と呼ばれます。
同じ目的を持つ人が集まった団体
たとえば......
日本医師会
各種学会 など
投じられた財産を運用して活動する団体
たとえば.....
日本サッカー協会
日本相撲協会
公益法人になるには、まず一般社団法人か一般財団法人を設立することからスタートします。事業内容は、このページ下の公益目的事業のいずれかに当てはまらないといけません。設立後に、国の公益認定を受け、認定後に名称を変更します。
定款を作成し認証されたら、設立の登記をします。
認定されたら公益法人と名乗れます。
名称を変更するためには、変更の登記が必要です。
メリット
デメリット
定款認証費用 | ¥ 52,000 | 公証役場へ納付 | |
登録免許税1 | ¥ 60,000 | 法務局へ納付 | |
登録免許税2 | ¥ 30,000 | 法務局へ納付 | |
司法書士報酬 | ¥157,500 | ||
合 計 | ¥299,500 |
司法書士報酬には、下記が含まれます。
(*)財務書類の用意が必要な場合は、別途、会計士の費用がかかります。
社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、
不当に 差別的 な取扱いをしないものであること。
社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供
した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを
行わないものであること。
15. 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の
内閣 府令で定める財産を保有していないものであること。
ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を
実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める
場合は、この限りでない。
16. 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産がある
ときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、
必要な事項を定款で定めているものであること。
17. 公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が
消滅する場合において、公益目的取得財産残額がある
ときは、 これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの
日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的と
する他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは
地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものである
こと。
18. 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする
他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は
国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めている
ものであること。