一般社団法人設立 150,000円(税込、司法書士報酬込)

一般社団法人設立費用は、すべて込で150,000円です。

 

法人の印もまだ発注していない、忙しいので印鑑も頼みたいという方には、

印鑑セット3 合計167,850円 印鑑3本セット17,850円プラス

印鑑セット4 合計174,800円 印鑑4本セット24,800円プラス

このうち司法書士への報酬は38,000円で、下記が含まれますので、格安です。

  • 法人の謄本1通
  • 会社印の登録と印鑑カード取得のサービス
  • 提携会計事務所との税務相談(1回)

定款認証印紙代

(電子定款のため無料)

       0  円

定款認証手数料

(公証人手数料)    

      52,000 円

登録免許税

 

   60,000 円

司法書士代理手数料(税込)                      

  • 交通費・郵送料等の実費
  • 法人謄本1通サービス
  • 法人印の登録と印鑑カード取得サービス
38,000円

合  計

 150,000 円

 

お客様には書類への押印のみ。
配達時間はかかりますが、すべて郵送でもOK。

▶ご注意

最近よくある「代行手数料0円」の広告。当然これには実費(印紙代や登録免許税など国に納める法定費用)は含まれていません。また、会社設立後には税理士などとコンサルタント契約を結ぶことが条件だったり、××の購入が必要だったりするしばり”が必ずあります。十分お気をつけください。

設立は自分でやるより当事務所に依頼した方が安い!

一般社団法人の規模にかかわらず、設立時に、まずしなくてはならないのが、設立登記です。設立登記の手順とは、定款を作成し、それを公証役場で認証を受けたあと、登記申請書と一緒に法務局に提出、登記完了です。

 

定款には収入印紙代4万円を添付することが義務づけられ、登記申請の際には登録免許税6万円を支払なくてはなりません。

 

当事務所では定款を紙ではなく電子定款で作成するため、印紙代4万円をお支払いいただく必要はありません。

 

よって、一般社団法人の設立時に司法書士手続き報酬として3万8000円をいただいても尚、自分で設立するよりも安い費用で設立することが可能になりました。

 

なぜ印紙代が不要になるのか?

2004年3月より、従来、紙媒体であった定款が電子文書でも認証を受けることが可能になりました。作成した定款をPDF化し、作成者が電子証明書で電子署名し、それを法務省のオンライン申請システムにアップロードしてから公証人役場に赴き、認証を受けます。電子媒体は文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代4万円の負担がなくなります。当事務所ではこの電子定款を作成できるシステムを導入しており、お客様の印紙代のお支払いを不要にしております。なお、システムは7万円程いたしますので、一般の方が社団法人設立をするためだけにこのシステムを購入することは無駄でしょう。

 

 

注)上記は一般的な一般社団法人登記の場合です。費用は設立内容などにより異なる場合がございます。