一般社団法人とは

同じ目的を持って活動をする人達が集まり法人化するのが一般社団法人です。設立の手順は基本的に会社と同じで、定款を作成し認証してから登記をします。         

設立登記手順については設立詳細へ→

 

一般社団法人はこのような事業や団体におすすめします

スポーツ団体

会員制ビジネス

資格認定ビジネス

医療、教育、福祉などの社会貢献的ビジネス

ボランティア団体

地域振興など非営利事業

 

実は、一般社団法人は、どのような事業目的でも設立ができます。しかし、事業から得た利益を分配することができない(株式会社の株主配当に相当することができない)ですし、上場もできないため、儲けの利益配当を受取りたい方には不向きです。また、営利的な活動をする団体には、税金面での優遇措置はなく会社と同様の税率が課せられます。ご自身の団体を一般社団法人にすべきか迷われている場合、当事務所にてご相談に応じます。

 

一般社団法人の特徴

事業内容に制約なし

一般社団法人は、あらゆる事業を行うことができます。

  • 株式会社のような収益事業
  • 会員共通の利益を図る活動をする協同組合のような共益的事業
  • 社会貢献的事業や公益事業 など

 

資本金は不要

一般社団法人には、最低限必要な資産の制限はありません。

資本金は不要で、資産0円であっても設立が可能です。

 

基金制度の採用可

資本金(資産)がないため、団体が活動するための資金集めとして、基金制度を設置することができます。現物(車など)での拠出も可能です。基金を募集するには、募集事項を作成し通知をし、基金の引受人から払込みをしてもらいます。なお、基金制度を採用するには、定款に定めておく必要があります。

 

給料はもらえるが、利益配当はない

一般社団法人は、その活動から得た収益を分配することができません(株式会社の株主配当に相当することができません)。しかし、収益から役員報酬や従業員給与を支払うことは可能です。余剰金は翌年度に繰り越します。株を発行しませんので、上場することはできません。

 

株主や出資者はいない 議決権は「社員」にあり

一般社団法人では社員が重要事項(理事の選任/解任、定款変更、決算承認など)を社員総会で決議します。社員とは働くスタッフという意味ではなく、社団法人の場合、株式会社の株主に近い立場です(が、出資をするわけではありません)。なお、理事会を設置する法人の場合は、重要事項の決議は理事会が行い、社員総会での決議事項は定款に定めておきます。

 

事業内容によっては法人税が非課税になる

一般社団法人は、非営利型とそうでないものの2つに分類されます。非営利型とは、活動の非営利が徹底されている団体あるいは共益的な活動を行う団体をさし、法律で定められた34の収益事業以外の事業収益には法人税がかかりません。また、会費や寄付金などの所得にも課税されません。

 

なお、非営利型かそうでないかの判断は、法人自身が行います。国の認定などは不要です。税務署への届出は必要となります。

 

収益事業を行う団体は、株式会社などと同様、会費等を含む全ての収入が課税対象となります。

法人税率について(法務省のHP)

 

 

公益社団法人(公益法人)への移行が可能

一般社団法人のうち、国から公益性を認定された社団法人を公益社団法人といい、法人税や登録免許税等の優遇措置を受けることができます。公益社団法人になるには、まず一般社団法人として設立をしてから、公益認定の申請をします。(最初から公益社団法人の設立はできません。)

更に詳しい説明はこちら→

法人税率について(法務省のHP)

一般社団法人の役員と機関設計

機関設計

機関とは法人を運営するために意思決定を行う組織(役職)のことです。一般社団法人は下表のとおり5つの機関(社員総会、理事、理事会、監事、会計監査)があり、それらを組み合わせることを機関設計といいます。下表の1〜5の組み合わせの中から、ご自分の法人に合ったものを選んでください。若林司法書士事務所では、機関設計のご相談に応じています。お気軽にお問い合わせください。

機   関     説   明
社員総会 株主総会に相応
必ず設置要
設立時は社員2名以上必要
理事 取締役に相応
必ず設置要
1名以上必要
代表権と業務執行権あり
任期2年(1年可、再任可)
理事会 取締役会に相応
任意で設置(定款記載要)
理事3名以上必要
     
監事

監査役に相応
設置には定款記載要
理事会と会計監査人を設置する

ときは必ず1名以上設置
任期4年(2年、3年も可、再任可)

 
会計監査人

設置には定款記載要
大規模法人(負債額200億以上)は

必ず設置

     

 

  • 理事会、監事、会計監査人を置くには、定款に定める必要があります。
  • 理事会と会計監査人を設置する場合、監事を必ず置かなければなりません。

社員について

 

一般社団法人の「社員」は従業員のことではありません。団体の構成員で、議決権があり、重要事項(決算の承認や役員の選任解任、定款変更など)を社員総会で決める役割を担う人のことです。つまり株式会社でいう「株主」に相応します。(利益の配当はありません。)

 

一般社団法人では、設立時に最低2名以上の社員が必要です。

設立後に社員が1名だけになっても、その一般社団法人は解散しません。 ただし、社員が誰もいなくなったときは解散することになります。役員が社員を兼ねることも可能です。未成年者や外国人であっても社員となることができます。また、法人も社員になることができます。

 

社員は社員総会を1年に1回開催し、重要事項を決議します(理事会を設置している社団法人の場合は、法律や定款で定めた事項に限り決議します)。

 

一般社団法人を設立するメリット

 

  • 個人や任意の団体の社会的な信用度を高めたい

一般社団法人になることで、社会性の高い事業を行っている団体と認知され、信用度が高まります。たとえば、一般大手企業に協賛してもらいたい、多くの会員を集めたい、社会的に広く認知してもらいたい場合などにおすすめいたします。

 

  • 団体が永続的に活動できるようにしたい

個人の団体ですと、その方が亡くなったときには、

団体の利益はその方の家族が相続することになりますので、団体活動が続かなくなるリスクがあります。

 

  • 万が一のトラブルに備えたい

団体の損害は法人が負います。たとえば訴訟に敗訴した場合、個人の団体ですと自分の財産をもってしても賠償責任を負う必要があります。

 

  • 団体に優秀なスタッフを集めたい

法人化することで社会保険に加入できます。また、個人に雇われるよりも法人に雇われた方が安心感があるでしょう。

 

  • 団体の経費を認めてもらいたい

一般社団法人は、通常の会社と同様の税務を行います。