取締役会を設置する会社と設置しない会社の徹底比較

株式会社の設立にあたり、取締役会を設置するかしないかを

決める必要があります。その基準は原則として次のとおりです。

 

取締役会を設置する会社 → 取締役が3名以上いる。会社の重要な決定は取締役全員で決議したい。 

 

取締役会を設置しない会社 → 取締役が2名以下である。会社の重要な決定を下す人は決まっている。株主総会で会社に関する一切の事項を決定しても構わない。


 取締役会を設置する場合と設置しない場合では、機関設計が異なります。

機関設計 取締役会設置会社 取締役会非設置会社
取締役の数   3名以上 1名でも可
監査役の設置  

必 要(1名以上)

ただし、株式に譲渡制限が

ある会社で、会計参与

設置した場合は、監査役は

置かなくともよい。

任 意

代表取締役

必 要

ただし、代表取締役は

複数でも可。

任 意

取締役全員が代表

取締役になることも可

 

 

代表取締役の

選任方法

取締役会にて選任する。

定款に「株主総会の決議で

代表取締役を選任できる」

と定めた場合は、

株主総会で選任可。

定款の定めに基づき選任する。

株主総会で選任することも可。

業務執行権

代表取締役及び取締役会で

選任された代表取締役以外の取締役

取締役全員