一般社団法人の設立に関して、お客様と司法書士がおこなうことを時系列で書いています。ご参考までにお読みください。
また、お問合せをいただければ、お電話、ご面談にかかわらずご対応させていただきます。
商号とは団体の名称(法人名)のことです。設立する前の商号調査とは下記の2点をさします。
ルールとは:
など
商号が決まりましたら、社団法人の印鑑を作成します。これは法人の実印になり、代表者印、代表印とも呼ばれます。設立登記をはじめ対外的な契約書に押印する重要な印鑑です。
法人印を作成するときには、以下の2つの印鑑もあわせて作成しておくと便利です。
法人印もまだ発注していない、忙しいので印鑑も頼みたいという方には、
印鑑セット3 合計167,850円 (印鑑3本セット17,850円プラス)
印鑑セット4 合計174,800円 (印鑑4本セット24,800円プラス)
も、サービスでご用意しています。
一般社団法人の定款の作成と認証は当司法書士事務所におまかせいただければよい部分です。実際にどんなことをしているのかのご説明のみさせていただきます。
定款とは、法人の重要で基本的なルールを定めたものです。
定款には以下の3つの記載事項があります。
お客様の設立内容やご希望をお伺いし、記載事項を確認いたします。
定款に必ず記載しなくてはならない事項で、欠けていると定款は無効となります。
定款に記載がないと効力が生じない事項です。
定款に記載してもしなくてもよい事項です。
記載をしておくことで法人の運営が分かり易くなりますが、
記載すると、その変更をするには法定の手続きが必要となります。
公告とは、法人の社員や関係者に対し、利害関係のある事柄についてお知らせすることです。一般社団法人では、公告を行う方法として下記のいずれかを選択し、それを定款に必ず記載し、周知しておく必要があります。
公告方法は、次のいずれかを選択します。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告
4.当該一般社団法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法(例:貸借対照表の公告→当該公告の開始後1年を経過する日まで掲示が必要)
当事務所の若林が代理人になりますので、お客様に公証役場に出向いていただく必要はございません。
実際にどんなことをしているのかのご説明のみさせていただきます。
認証は、設立者全員が一緒に公証役場に出向く必要がありますが、司法書士などの第三者に委任することができます。
公証役場に持参するもの 公証役場により若干異なります。
若林司法書士事務所では、法務大臣の認定を受けている司法書士がお客様の代理人となり、オンラインで登記申請を行います。
全国のたいていの法務局に即日申請が可能です。ただし、
土日祝日は登記所が休みのため、申請はできません。
申請をした日が設立日となります。お客様のご希望日に申請できますので、大安や友引の日を選ばれる方が多いです。
申請場所 法人の主たる事務所を管轄している法務局
用意する書類
登記申請書
公証役場で認証された法人定款
費用 登録免許税として6万円(事務所にお支払いいただく手続き費用15万円の中に含まれています)
法人印は、設立登記が完了後、登記をした法務局に登録しなくてはなりません。その際には印鑑カードを作成しておきましょう。後々、たとえば取引先との契約時、法人印を契約書に押印する際に、印鑑証明書の添付を求められても、印鑑カードを作成しておけば、その取得がスムースです。
当事務所に設立をご依頼されたお客様には、印鑑登録と印鑑カード発行申請を無料で行っております。