たとえば:
会社の登記事項に変更が生じた場合、変更の登記をすることが法律で定められています(*)。変更登記の手続きには、取締役会議事録や株主総会議事録の添付、定款の修正等が必要です。若林司法書士事務所では、お客様の代理人となり、必要書類をすべて作成し、最短の変更登記申請を実施しております。お客様には書類へ押印いただくのみ。すべて郵送で手続きも可能です。
変更内容や登記所によって多少前後します。
お客様:お電話をする
あるいは
お問合せフォームを送信
司法書士事務所:
「会社を変更したいのですが、どんなことが必要ですか?」から聞いてください。すべての手続きは司法書士にまかせてください。
まずはお気軽にお電話、メールをください。無料でご相談をお受けいたします。会社の定款と謄本(コピー)のご用意があれば、すぐに手続きがスタートできます。
お客様:書類に押印後、返送してください。
お客様:変更登記費用を事務所にお振込ください。
司法書士事務所:
変更の登記申請に必要な書類をすべて作成します。
郵送いたしますので、押印後、ご返送ください。
変更登記の書類への押印は、会社実印(代表印)をご用意ください。また、登記内容や会社によっては、取締役の押印も必要です。
司法書士事務所:
会社を登記している法務局に変更の登記申請をします。
オンライン登記を実施しています。オンライン対応の法務局であれば、全国どこでも時間差なく申請可能。
お客様:お疲れさまでした!
司法書士事務所:
変更登記が完了しましたら、会社謄本(全部事項証明書)を1通お渡しいたします。