合同会社設立の流れを詳しくご説明いたします。
必要書類も時系列に合わせてご紹介してまいります。
商号とは会社名のことです。設立する前の商号調査とは下記の2点をさします。
ルールとは:
など
商号が決まりましたら、会社印を作成します。これは会社の実印になり、代表者、代表印とも呼ばれます。設立登記をはじめ対外的な契約書に押印する重要な印鑑です。
なお、会社印は、設立登記が完了後、会社本店を管轄する法務局に登録しなくてはなりません。(当事務所では、会社設立をご依頼のお客様の会社印鑑登録は無料で行っております。)
会社印を作成するときには、以下の2つの印鑑もあわせて作成しておくと便利です。
若林司法書士事務所では、「はんこ屋さん21」にお安く発注をかけることができます。ご利用ください。
定款とは、会社の重要で基本的なルールを定めたものです。
若林司法書士事務所では、紙ではなく電子定款を作成しています。
これにより、印紙代4万円は不要となります。
定款には以下の3つの記載事項があります。
当事務所では、お客様の設立内容やご希望をお伺いし、記載事項を確認いたします。
定款に必ず記載しなくてはならない事項で、欠けていると定款は無効となります。
定款に記載がないと効力が生じない事項です。
定款に記載してもしなくてもよい事項です。
記載をしておくことで会社の運営が円滑になったり、分かりやすくなったりしますが、記載すると、その変更をするには法定の手続きが必要となります。
定款が認証されたら、定款記載の資本金の払込みを行います。
(合同会社の設立には、定款の認証は不要です。定款が完成しましたら、資本金をお振込ください。)
払込みする金融機関
会社設立前に、銀行口座は開設できません。したがって、資本金は、発起人(出資者)の現在利用している個人の口座に入金します。あるいは別に銀行口座を開いて入金してもいいでしょう。発起人(出資者)が複数いる場合は、代表者の口座に出資者全員がそれぞれの名義で入金します。
払込みにあたり注意すること
資本金払込みの証明書
会社設立登記申請には、資本金の払込を証する書面を添付する必要があります。払込証明書には資本金の入金された通帳コピーを添付します。
を証明書にホチキスで留め、会社印(代表印)で割印します。
現物出資がある場合
資本金として現物出資がある場合は、上記書面の他に、「財産引継書」を作成します。 財産引継書は、検査役の調査が必要な場合は「検査役の調査報告書の附属書類」の一部として、 検査役の調査が不要な場合は「設立時取締役(及び監査役)の調査報告書の附属書類」の一部として添付書類となります。
若林司法書士事務所では、オンラインで登記申請を行っています。オンライン申請に対応している法務局であれば、全国どこの法務局にも即日申請が可能です。
申請期日 資本金払込後2週間以内
申請場所 会社本店を管轄している法務局
用意する書類
登記申請書
会社定款
資本金の払込証明書
費用 登録免許税として6万円