監査役・会計参与

監査役

監査役とは

会社経営の業務監査と会計監査をする機関で、違法な行為などがあれば、それを阻止したり是正したりすることが役割です。

 

監査役を設置する会社

取締役会設置会社は監査役の設置が必要です。ただし、会計参与を設置していれば任意となります。

 

取締役会を設置していない会社であれば、監査役の設置は任意です。会社設立時には設置せず、その後しばらくしてから設置をすることも可能です。この場合、定款に「監査役を設置する」ことを定め、「監査役の登記」をする必要があります。(税金がかかります。)

 

監査役になれる人/なれない人

その会社の関係者や子会社の関係者が兼任することはできません。

関係者以外であれば特に資格等は不要です。

 

監査役の任期 

4年(ただし非公開会社=株式譲渡制限のある会社で、定款に定めれば最長10年まで。)

 

 

会計参与

会計参与とは

会計監査のみをし、取締役と共同で決算書の作成をします。

会社の決算書/計算書類等の適正を確保するための役割を担います。

 

会計参与は、株式会社とは別に5年間は会社の計算書類等を保存し、株主や債権者が請求したときには、計算書類等の閲覧、謄本・抄本の交付をしなければなりません。

 

会計参与になれる人

会計参与になれるのは、税理士・公認会計士(税理士法人・会計法人)だけです。

 

会計参与になれない人

その会社の関係者や子会社の関係者が兼任することはできません。

 

会計参与を設置するメリット

  •  金融機関や取引先に対して決算書の信頼性が増す。
  •  会計の専門家なので監査役よりもチェック機能が働く。

 

会計参与の任期 

2年です。ただし株式譲渡制限を設けている会社(=非公開会社)であれば、定款に定めた上で、最長10年まで延ばすことが可能です。

 

会計参与の選任・解任

会計参与を設置するには、定款に会計参与を置くことを定めた上で、株主総会の決議によって選任・解任します。

 

会計参与の登記

会計参与の選任をしたら下記を登記しなくてはなりません。

  1. 会計参与設置会社であること
  2. 会計参与の氏名または名称、会計参与が計算書類等を保存する場所