設立内容(基本事項) 会社設立時に決めること
▷ 商 号 会社名を決めます。
商号とは会社名のことです。
商号を決めるにあたっては、いくつかのルールがあります。
- 同一住所で同一商号は使用できません。
- 商号として使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナローマ字、アラビア数字のみ。
- 社名の最初又は最後に「株式会社」「合同会社」と付けると。
- 事業とまったく異なる商号を付けることはできません。花屋なのにフィッシュマーケットなどと付けることはできません。
- 誰もが知る有名な商号を付けることはできません。商標権侵害や不正競争防止法等に抵触する可能性があります。
▷ 事 業 目 的 事業内容を決めます。
事業目的とは、会社の事業内容のことです。
何をやっている会社なのかが判断できるよう
- 「明確性」
- 「具体性」
- 「営利性」
- 「適法性」が満たされるように表現します。
事業目的は自由に表現してよいのですが、あまりにも突飛だと登記申請書類を審査する法務局(登記官)によっては、登記無効とする場合があります。
次に
- 各種許認可が必要な業種については、必ずその事業目的を記載します。
注)許認可申請時、取得しようとする許認可の業種が、会社の事業目的として会社定款に記載されていることが要件となるケースが多いです。
「許認可必要業種一覧」
- 将来的に取り組みたい事業があれば、記載しておきます。
注)全く関連性のない事業目的を意味も無くたくさん記載すると、事業内容が不明確になるばかりか、会社の方向性が疑われます。融資や会社取引の際には、良くない印象を与えかねませんので、注意してください。