社団法人の設立ならおまかせください

社団法人の種類と特徴

社団法人には「一般社団法人」と「公益社団法人」があり、一般社団法人は「非営利型」と「そうでないもの」(法律上の名称がないので、ここではわかりやすいように「営利型」と呼びます)に区別されています。一番多く設立されているのが、「一般社団法人の営利型」です。


社団法人 1. 一般社団法人 a. 営利型    

収益事業を行う。

税優遇措置なし。

会費や寄付金等を含め

団体の全所得に対して

課税。

一般の法人と同じ税率

が適応される。

 

b. 非営利型

国の定めた非営利事業は

法人税が非課税。

 

国の定めた非営利

事業とは:

公益目的事業

34の収益事業

2. 公益社団法人  

国の認定必要

法人税非課税

みなし寄付金制度あり

毎年事業報告等の提出要

 

それぞれの団体の法人税率は法務省のHPをご確認ください。

社団法人設立費用

社団法人の種類

手続費用(*)

所要日数

(最短)

¥150,000 1週間〜10日
(税金優遇措置あり)の設立 ¥150,000 1週間〜10日
¥299,500 5ヶ月
 
(*)費用は当事務所にお支払いいただく費用総額となり、必要な税金等、手通きに必要な下記諸経費を含んだ金額になります。
  ご相談料
  定款作成費用
  登記申請書類作成、申請代理費用
  公証役場定款認証手数料
  消費税、登録免許税
  謄本1通
  会社実印の登録と印鑑カード取得費用
  送料、交通費
  公益認定申請書類作成と申請代理費用(公益社団設立の場合)
 
公益社団法人を設立のお客様へ
  • 公益認定の申請には財務書類が必要です。お客様にてご用意できない場合、事務所の提携する会計事務所に作成を依頼します。その場合は別途、会計事務所へお支払いいただく書類作成料がかかります。
  

【参考】

 「みなし寄附金」とは、収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額がある場合には、その支出した金額を寄附金の額とみなして、寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入を認めるもの

 

課税率は法務省のHPをご確認ください。

 

 

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