個人事業と株式会社と合同会社の違いとは?
株式会社vs合同会社vs個人事業 徹底比較
会社を設立しなくとも、個人事業主として事業を行うことは可能です。
では、会社設立する場合と個人事業を行う場合の具体的な違いは何でしょうか?また、会社を設立する場合、株式会社と合同会社では何が違うのでしょうか? 比較表にまとめてみました。
株式会社 | 合同会社LLC | 個人事業 | |
定款作成 | 要 | 要 | 不要 |
定款認証 | 要 | 不要 | 不要 |
設立登記 | 要 | 要 | 不要 |
設立時費用(税金等) | 約24万円 | 約10万円 | 0円 |
法人格 | あり | あり | なし |
最低資本金 | 1円 | 1円 | 概念なし |
出資者 | 1人以上 | 1人以上 | 不要 |
出資者名称 | 株主 | 社員 | 概念なし |
出資者責任 |
有限 株式購入額 までの責任あり |
有限 出資金限度までの責任あり |
無限 |
取締役 | 1人以上 | 全社員 | 概念なし |
取締役会設置 | 任意 | 不要 | 概念なし |
監査役 | 任意 | 不要 | 概念なし |
役員任期 |
取締役2年〜10年 監査役4年〜10年 |
なし | 概念なし |
決算公告 | 義務 | 義務なし | 義務なし |
議決権 | 1株につき1議決権 | 出資者1人1議決権 | 概念なし |
持分譲渡 | 原則自由 | 原則社員の承認要 | 概念なし |
定款変更 |
株主総会で2/3以上の同意要 |
全社員の同意要 | 概念なし |
業務の執行 | 取締役会 | 原則全社員 | 本人が単独で行う |
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の大きな違いは 設立費用と社会的信用度です。
合同会社(LLC)は設立費用が株式会社の半額以下で設立でき、それに掛かる期間も認証が必要ない分、すばやく可能です。
しかし、知名度がいまひとつですから、よくよく考えて決定しましょう。
事業内容によってはどちらでも可な場合もありますので、ご相談ください。
合同会社(LLC)は会社設立費用が安い
株式会社に比べて約14万円安く設立できます。
合同会社(LLC)は登録免許税が安い
会社設立をする際に登録免許税という税金を納めます。
株式会社設立時の登録免許税 15万円
合同会社設立時の登録免許税 6万円
合同会社(LLC)は定款認証不要(定款認証料がかからない)
合同会社も株式会社と同様、定款の作成は必要です。
しかし、合同会社設立には、定款は公証役場で認証する必要がありません。
株式会社 認証料 52,000円
合同会社 認証不要のため 0円
合同会社(LLC)の特色
法人が社員になることが認められている。
法人が業務執行社員になる場合は、実際に業務を行う者を決める必要があります。職務執行者は法人と雇用契約や業務委託契約、顧問契約などを締結していれば、誰がなっても構いません。
なお、会社設立時には職務執行者の選任に関する書面など追加書類が必要です。
社会的信用度が低い
合同会社に対する知名度は、世間一般では低いため、どうしても株式会社と比べると、社会的信用度は低くなります。
ですが、会社であることは間違いがありませんし、今後信用も増してくることでしょう。
いまは予算を節約したい、と言うときに合同会社(LLC)を設立後、いろいろ経験をつんでから株式会社に変更することがよい場合もあります。