合同会社から株式会社への変更 (組織の変更)
官報公示、債権者への通知、変更に必要な書類作成〜登記申請まで、すべて司法書士がお客様の代理人となって行います。
変更費用と所用日数
費用:合計 約140,000円
内訳:変更登録免許税 60,000円
官報掲載料 約40,000円
手続費用 40,000円(税抜)(司法書士報酬)
日数:約1ヶ月半~2ヶ月
合同会社(LLC)から株式会社への変更の流れ
1.組織変更計画の作成
現在の会社の基本事項について、どの項目をどのように変更するのかを検討し、決定します。
- 組織変更後の株式会社の目的、商号、本店所在地及び発行可能株式総数
- 組織変更後の株式会社の定款で定める事項
- 組織変更後の株式会社の取締役及び代表取締役の氏名
- 組織変更後の株式会社が会計参与設置会社、監査役設置会社又は 会計監査人設置会社である場合には、会計参与、監査役又は会計監査人の 氏名又は名称
- 合同会社の社員が取得する組織変更後の株式会社の株式数又は その数の算定方法等
- 株式の割当てに関する事項
- 組織変更後の株式会社が合同会社の社員に対してその持分に 代わる金銭等(組織変更後の株式会社の株式を除く)を 交付する時はその内容等
- 7の場合には、金銭等の割当てに関する事項
- 効力発生日(変更事項が有効となる日。変更の登記をする日ではありません。なお、登記は効力発生日から2週間以内に行う必要があります。)
2.総社員の同意
変更について、合同会社社員全員が組織変更に同意しなくてはなりません。
3.債権者保護手続き
会社の債権者が組織変更によって不利益を被らないようにするための手続きを行います。たとえば、資本金を減額して組織変更する場合、会社は契約時の資本状態と異なりますので、それを債権者に承諾してもらう必要があります。
知れた債権者に対しては、組織変更する旨の通知を送付します。
また、官報に1ヶ月間にわたり組織変更を公示します。債権者が異議がある場合は、会社は債権を弁済したり、担保を提供したり、財産を信託したりしなくてはなりません。
4.組織変更の効力発生
効力発生日は、登記をした日ではなく、組織変更計画で定めた日になります。
5.登記申請
管轄の登記所で、合同会社の解散の登記及び株式会社の設立の登記を同時に行います。登録免許税は6万円です。(合同会社解散に必要な登録免許税は3万円、株式会社設立に必要な登録免許税は15万円ですが、組織変更として同時に行えば6万円で済みます。)
登記完了後、諸官庁への届出を行います。(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、 ハローワーク、労働基準監督署、社会保険事務所)
合同会社から株式会社への変更まとめ
合同会社から株式会社へ変更することは可能です。同様に株式会社を合同会社に変更することも可能です。これを「組織の変更」と呼びます。組織変更をするためには、国の定める手続き(登記)を行い、登録免許税を収める必要があります。
組織変更をするには、まず、変更する旨を官報に1ヶ月間公示し、債権者の了解を得なくてはなりません。そのため、手続きには2ヶ月弱程度かかります。
当事務所にご依頼いただいた場合は、官報公示、債権者への通知、変更に必要な書類作成〜登記申請まで、すべて司法書士がお客様の代理人となって行います。まずはお問い合わせください。