株式会社設立の準備(ご用意いただくもの)

  1. 銀行通帳(資本金を入金するお客様個人名義の通帳)
  2. 個人の実印と印鑑証明書1通~2通 設立内容によって異なります。下表を参照してください。

ご依頼後、会社の実印(代表者印)が必要になります。印鑑セットは当事務所でも印鑑屋さんに発注できます。格安ですよ。


(法人が出資者になるときは、会社謄本1通、会社実印と印鑑証明書が必要です。会社謄本は当事務所で取寄せ可。(有料))

 *発起人とは出資者(資本金を出す人)のことで、設立会社の株主となります。

*取締役会の設置について詳しくはこちらをお読みください。

 

取締役会を設置しない会社 印鑑証明書  押印
発起人で代表取締役 2通 実印
発起人で代表でない取締役 2通 実印
発起人で監査役 1通 実印
発起人で役職なし 1通 実印
発起人でない代表取締役 1通 実印
発起人でない代表でない取締役 1通 実印
発起人でない監査役 不要 認め印可
取締役会を設置する会社 印鑑証明書  押印
発起人で代表取締役 2通 実印
発起人で代表でない取締役 1通 実印
発起人で監査役 1通 実印
発起人で役職なし 1通 実印
発起人でない代表取締役 1通 実印
発起人でない代表でない取締役 不要 認め印可
発起人でない監査役 不要 認め印可

◉その他のケース 必要書類

 

会社が発起人となる場合

  • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 会社印の印鑑証明書

(会社代表者個人の印鑑証明書は不要)

 

発起人の会社の目的のうち最低1つが、設立する会社の目的と同じでなければなりません。

 

発起人が外国に住んでいる場合

  • サイン証明書

サイン証明書とは、国外における公証人に、サインを証明してもらった書類です。なお、サイン証明書の必要通数は印鑑登録証明書と同じです。

 

外国法人が発起人になる場合

  • 宣誓供述書
  • 法人代表者のサイン証明書

 

宣誓供述書とは、会社の代表者が会社の基本事項(商号、本店所在地、会社目的等、会社謄本の記載事項)を国外における公証人に宣誓供述し、証明してもらった書類です。

 

外国会社が発起人となる場合、新しく設立する会社と目的が1つも重ならくても問題はありません。

 

(メモ)外国会社を含め法人は発起人(出資者)になれますが、代表取締役、取締役にはなれません。